医療事務の学習講座:教育訓練給付制度の活用

医療事務の通信講座や通学コースを受講するときは、まず、自分が「教育訓練給付制度」の補助を受けられるかどうかを忘れずにチェックしておきましょう。

「教育訓練給付制度」とは、働く人の自己啓発、雇用の安定、就職の促進を図ることを目的に設立された、厚生労働省による支援制度です。

「教育訓練給付制度」は、医療事務講座の受講者で教育訓練給付制度の対象者なら簡単な手続きをするだけで、学費の20%がハローワークから支給されるという、何ともウレシイ制度なんです。

医療事務受講者で、教育訓練給付制度の対象者条件をクリアしているなら利用しない手はありません。

以下の(1)~(3)のいずれかの条件を受講開始日に満たしている方が給付対象となります。

(1) 雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方
※途中、被保険者期間に中断がある場合は、その中断期間が1年以内であること

(2) 雇用保険の被保険者でなくなった日から(退職された日から)1年以内で、かつ被保険者期間が3年以上の方

(3) 初回に限り、被保険者期間、1年以上で受給が可能です。
※ 一度この制度をご利用された方は、1回目の利用から3年以上経過していることが必要です。


当サイトでご紹介しているの医療事務対策講座は、この制度の対象となる厚生労働省指定の認定講座です。

資料請求をしたら、実際に受講を決定する前によく調べて、ご自分が制度利用対象者であるかどうかチェックしておきましょう。

受講料の20%が修了後に戻ってくるって、大きいですよね。

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